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中国輸入×メルカリ転売で注意したい法律【知らないと危険!仕入れの前に要チェック】
投稿日 2018年10月1日 18:24:43 (メルカリ)
- コピー品や偽物(知的財産権)
- 関税法に違反するもの
- 空輸不可製品
- 麻薬
- 指定薬物
- けん銃
- 爆発物
- 火薬類
- 特定物質
- 病原体等
- 貨幣や紙幣の模造品
- 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物等
- 児童ポルノ
- その他法律に違反するもの
- 食品衛生法
- 薬事法
- ワシントン条約
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中国輸入のメルカリ転売では、法律によって輸入が禁止されている商品や、ライセンスがないと輸入できない商品があります。
この法律を知らずに仕入れをしてしまうと、税関保留になってしまい手元に届くのが遅れたり、最悪の場合には破棄されてしまうので、注意が必要です!!
こちらでは、知らないと危険な中国輸入のメルカリ転売に関する法律について解説していきます。
仕入れの前に要チェック!です!
中国輸入×メルカリ転売で注意したい法律とは?
中国輸入×メルカリ転売の仕入れ時には、輸入自体が禁止されている「輸入禁止品」と、輸入が規制されている「輸入規制品」に注意する必要があります。
早速1つずつ解説していきます。
輸入自体が禁止されている輸入禁止品
輸入自体が禁止されている輸入禁止商品は、そもそも税関を通る事ができません。
なので、税関で廃棄されてしまいますし、その際に高額な手数料もとられてしまいます。
また、法律違反として関税法等で処罰される可能性があるので、仕入れ前にしっかり確認しておきましょう。
コピー品や偽物(知的財産権)
知的財産権とは、人が考えて作ったものの知的価値を無形の財産とみなし、知的価値を守るための権利です。
簡単に説明すると、「形になったアイデアを守るための権利」と言えます。
なので、中国輸入で特に多いコピー品や偽物には気を付けなければなりません。
中国から輸入できるブランド品やキャラクターグッズは殆どがコピー品や偽物であるため、メルカリ転売でも扱わないのが無難です。
また、すでに誰かが日本国内で特許をとっている製品も、輸入は出来ますが販売が出来なかったり、販売停止になる可能性があるので、必ず事前に調べておきましょう!
経済産業省公式HP:知的財産権について
関税法に違反するもの
関税法では、輸入禁止品目として指定されており、危険物(薬物や火薬など)は基本的に輸入禁止です。
また、ハーブやアロマオイル、バスソルトなどの商品も「麻薬」や「指定薬物」にあたり、輸入が禁止されているものがあるので注意が必要です。
<輸入禁止品目>
税関公式HP:輸入が禁止されているもの
空輸不可製品
空輸不可製品には、爆発物はもちろん液体類やバッテリー製品などがあります。
特に、バッテリー製品はメルカリでも非常によく売れますが、空輸では輸入できません。
空輸不可製品を輸入したい場合は、船便であれば輸入が可能です。
あまり意識していない、プリンターのカートリッジやボールペンのインクなども含まれているので要注意です!
輸入が規制されている輸入規制品
輸入規制品があると、一度税関で保留されますが書類を提出する事で通関できる場合が多いです。
ただし必要なライセンス等を持っていないと輸入できないので注意しましょう。
食品衛生法
食品衛生法とは、食品だけなく口に触れる、接するような商品や乳幼児が使用する玩具なども該当します。
具体的にはお皿などの食器や調理器具、お弁当箱や水筒などです。
食品衛生法に該当する商品を仕入れたい場合には、「食品等輸入届出」という書類の提出が必要です。
そして検疫所における審査が行われ、合格すると輸入ができるようになります。
なお、食品等輸入届出書を記入するのはかなり大変で、代行会社が存在するほどです。
私自身も自力で記入し、提出した事がありますが4回も提出し直しました…(笑)
とはいえ慣れればスムーズに書けるようになります。
貨物が届く前に届出を出してけばOKです!
厚生労働省:食品衛生法に基づく輸入手続き
医薬品(薬事法)
薬事法とは、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律で、薬事法に該当する商品は輸入が禁止されている為、輸入する事が出来ません。
具体的には、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器などが該当します。
これらの規制対象物品については輸入申告の際に、医薬品医療機器等法上の許可、承認等を受けていることを税関に証明しなければなりません。
具体的には輸入通関時に、「医薬品等製造販売業許可証(同製造業許可証又は同製造業登録証)」の写しや「医薬品等製造販売承認書(同認証書又は同届書)」の写しなどが必要になってきます。
中国輸入×メルカリ転売では特に、美顔ローラーや美顔器などの美容グッズに注意が必要です。
税関公式HP:医薬品医療機器等法に基づく輸入規制
ワシントン条約
ワシントン条約とは、国際的に絶滅危惧種にある野生動物を保護することを目的とした条約です。
これらに該当する商品を輸入する場合は、輸出国が発行する「輸出許可書」と、該当種によっては経済産業大臣から輸入の承認又は事前確認を受け、「輸入承認証」又は「事前確認書」の発給を受ける必要があります。
輸入に必要な手続きには、「輸入承認」「事前確認」「通関時確認」などがあり、貨物の種類によって違います。
税関公式HP:ワシントン条約
まとめ
中国輸入×メルカリ転売で知らないと危険!な仕入れの前にチェックしたい法律を6つご紹介しました。
今回は、輸入時に気を付けたい輸入ができないものや、輸入が規制されているものについて紹介しましたが、販売が規制されている商品も存在します。
また、メルカリでの規定上販売できない商品あるので、事前に確認しておきましょう!
事前に知っておく事で、税関保留や廃棄になるリスクを防ぐ事ができます。
しっかり頭に入れておき、仕入れてしまう事の無いように気を付けてくださいね^^
Source: メルカリズム
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